本記事ではわかりやすさ、簡潔さを重視するため、法令等と異なる用語の使用、詳細な規定の内容の記載及び説明を省略している場合があります。
また、本記事の記載に基づく行動の結果、損失を被ったとしても一切の責任を負担することはできません。
各制度の金額基準
少額減価償却資産の制度、一括償却資産の制度は、適用するにあたって、それぞれ以下の金額基準があります。
【0円〜10万円未満のもの】
10万円未満であれば、固定資産になりません。
消耗品費等として、経費にすればOKです。
【10万円以上〜20万円未満のもの】
一括償却資産の制度を適用し、3年間の均等償却により経費にできます。
【10万円以上〜30万円未満のもの】
少額減価償却資産の制度を適用し、購入した年(使用開始した年)に全額を経費にできます。
上記を見ていただくと、
・「10万円以上〜20万円未満」:一括償却資産の制度が適用可能
・「10万円以上〜30万円未満」:少額減価償却資産の制度が適用可能
とすると、「10万円以上〜20万円未満」の範囲では、「一括償却資産」及び「少額減価償却」のどちらの制度も適用可能ということになりますよね。
(「10万円以上〜20万円未満」の範囲って、30万円未満ですので。)
なので、「10万円以上〜20万円未満」の範囲では、どちらの制度を適用するのか、選ぶ余地があります。
細かい話ですが、少しずつの積み重ねが適正な税額を実現するためには大切です。
どちらの制度を選べばいいの?
選択の余地があるのは以下の場合です。
【少額減価償却資産、一括償却資産の制度を選択できる場合】
・青色申告の中小企業者、個人事業主の方が、
・「10万円以上〜20万円未満」の固定資産を購入したとき
「少額減価償却資産」、「一括償却資産」の制度の両方を適用することはできないので、どちらを選ぶべきかというと、それは納税者である事業者の方が「何を望むか」によります。
「少額減価償却資産」の適用を選択した方が良い場合
「少額減価償却資産」の制度を適用すれば、適用した固定資産を購入した年(使用開始した年)に、購入額の「全額」を経費とすることができます。
そのため、「一括償却資産」の制度を適用する場合よりも、「少額減価償却資産」の制度を適用する方が、当期の法人税や所得税の納付額を減らすことができるので、これがメリットの部分です。
一方、「少額減価償却資産」の制度を適用すると、適用した固定資産は法人税や所得税とは全く別の「償却資産税」という税金の課税対象となってしまいますので、これが「少額減価償却資産」の制度を適用することによるデメリットの部分です。
ただ、「償却資産税」は対象固定資産の評価額に対して税率が1.4%と低いため、あまり気にしないという方もいることでしょう。
「償却資産税」の増加を気にしないという方は、当期の納税額を「一括償却資産」の制度よりも大きく減額することのできる、「少額減価償却資産」の制度を適用するのが良いかと思います。
※対象固定資産の評価額が全体で150万円未満の場合には、償却資産税は課されません。
「一括償却資産」の適用を選択した方が良い場合
「一括償却資産」の制度を適用すれば、適用した固定資産を購入した年(使用開始した年)から3年間に渡り均等額ずつ減価償却費として経費とすることができます。
そのため、「一括償却資産」の制度を適用する場合には、「少額減価償却資産」の制度を適用する場合よりも、当期の法人税額や所得税額の減額に対する影響は小さくなってしまいます。
一方、「一括償却資産」の制度を適用した固定資産については、「償却資産税」の対象外となります。
そのため、「少額減価償却資産」の制度を適用する場合と比較すると、「償却資産税」がかからずに済むので、余計な税金を支払う必要は無くなります。
「一括償却資産」の制度の制度は、3年間に渡り均等額ずつ経費となり、「少額減価償却資産」の制度を適用する場合よりも、当期の法人税額や所得税額の減額に対する影響は小さいものの、3年間を通算すれば、結局どちらも経費になる金額は同じです。
当期に全額を経費にできるか、当期~来々期の3年間で全額を経費にできるかの違いでしかありません。
なので、目先の納税額を減らすことにそれほどこだわらず、少額であるとしても「償却資産税」という余分な税金をかけたくないという方は、「一括償却資産」の制度を適用するのが良いかと思います。